- 母子手帳って必要なもの?
- 母子手帳って誰でももらえるの?
- 未婚で出産、子供の戸籍は?
結婚前に妊娠が発覚してしまったという人は多いでしょう。
子供が生まれる前にそのまま結婚できれば問題ありませんが、諸々の事情で結婚できず、未婚のまま出産される人もいると思います。
未婚で出産前に知っておくべきことも多くあります。
当事者になってみないと分からないことも多いです。
今回は、未婚で出産した場合の母子手帳とその子供の戸籍に関することについてご紹介します。
母子手帳ってどんなもの
未婚でももらえるの?
母子手帳は、妊娠した女性なら誰にでも交付されます。
母子手帳は妊婦さんが母子保健サービスを受けるために必要です。
未婚であってもためらわずに母子手帳をもらいに行きましょう。
母子手帳の役割1
ママと赤ちゃんの健康管理
母子手帳はお母さんの妊娠中および出産の状態と、子供の新生児・乳児・幼児と各成長ステージの状態を記録するものです。
母子手帳には妊娠中のお母さんと赤ちゃんの健康状態を記録するだけでなく、子供が生まれてから6歳までの経過を記録することができます。
妊娠中と子供が産まれたあとでは同じ病院やお医者様にかかれるわけではありませんね。
違う病院を受診しても過去の記録をみられることで正しい処置を受けられるようにするのが母子手帳の役割となります。
母子手帳に記載されている項目をもとに、お母さん自身が子供の健康管理を行うことができるようにもなっています。
母子手帳役割2
補助が受けられる
母子手帳を交付してもらうと一緒に「妊婦健康診査受診票」(補助券)というものがついてきます。
この補助券を使うと妊婦健診費用の助成が受けられます。
妊婦は最低14回の妊婦健診が必要ですが、基本の検査で3,000~5,000円、血液検査などの特別な検査の場合は、10,000~15,000円ほど費用がかかります。
それが補助券の利用で自己負担が少なくなります。
自治体によって助成内容や費用は異なりますので、交付の時にしっかり内容を確認しておきましょう。
そのほか、母子手帳をもっていると自治体の子育て支援サービスを受けられたり、ベビー用品店などで割引してもらえたりと、いろんなサービスを受けられたりもするようです。
母子手帳は母子にとっては重要なアイテムといえるでしょう。
特にお母さんにとっては母親としての自覚をもたらしてくれて、かつ、子供の成長の記録がわかる大切なものとなります。
母子手帳のもらいかた
妊娠届書が必要です
妊娠が判明すると、お医者様から母子手帳をもらってくるように言われます。
その時病院から「妊娠届書」が出されます。
妊娠届書をもって自治体に行けば母子手帳を交付してもらえます。
未婚で母子手帳をもらうときは
交付の時に気を付けることがあります
母子手帳の交付に必要な妊娠届出書には「夫の氏名」を記入する欄が設けてある場合があります。
未婚の場合は空欄にし、提出の時に事情を説明しましょう。
母子手帳には母親の氏名を書く欄があります。
もし近いうちに結婚できて苗字が変わる予定があるのであれば、後で修正できるように鉛筆などで書いておきましょう。
母子手帳の表紙の苗字があとから変わったとしても、変更手続きの必要はありません。
こちらにも父親の氏名を書く欄もありますが、空欄のままでも大丈夫です。
未婚で産んだ子供の戸籍は
子供はどこの戸籍にはいるの?
未婚のまま子供を産んだ場合、子供の戸籍がどうなるのかが心配になるでしょう。
通常、結婚して子供が生まれた場合、その子供は親の戸籍に入ります。
しかし未婚で産んだ場合は違ってきます。
現在の戸籍法では親子3代がひとつの戸籍に入れない規定になっているので、両親と自分と子供が同じ戸籍に入ることはできません。
まず、未婚で産んだ母親が自分の両親の戸籍から抜けて、自分が筆頭者となる新たな戸籍を編成します。
その新しい戸籍に生まれ子供が記載されることになります。
父の欄は空欄となります。
母と子の二人が記載された戸籍が出来上がります。
生まれた子供は母親の非嫡出子となります。
認知してもらったら
父の欄に名前が入る
「認知」とは結婚はしていない相手の男性(父親)とその子供に親子関係を成立させることです。
この父親が「認知の届け出」をすることで法律上「父親」として認められ、母と子の戸籍の父の欄に名前が入ります。
子供は男性の非嫡出子にもなります。
産んだ後結婚したらその戸籍は?
父親の戸籍に入れる?
未婚で生まれた子供の戸籍は、母親が結婚したら子供がその男性の戸籍に入れるという単純なものではないようです。
認知した男性(父親)と結婚した場合
男性の姓になるとすると、母親は父親の戸籍に移動しますが、子供は今までの戸籍に残されます。
婚姻は当事者2人のことであり、子供が結婚するわけではないので残ったままになります。
ただし、認知していた父親との婚姻により、非嫡出子であった子供は嫡出子となります。
認知しておかないと結婚しても父親との親子関係は認められないので、必ず認知してもらう必要があります。
嫡出子にはなったけど戸籍に子供だけが取り残される状態となっています。
この子供を婚姻した父母の戸籍に移動させるには、父母と同じ戸籍に入れるための「入籍届」を提出する必要があります。
この届出をすることによって子供は父母の戸籍に入れます。
別の男性と結婚した場合
結婚しただけでは子供の戸籍が移動しないのは同じです。
男性の方の姓になる婚姻の場合、子供を夫婦の戸籍に入れたいときは、結婚した男性と子供が養子縁組します。
もしくは、母親が子供の住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可審判」を申し立てて入籍届を提出する必要があります。
いずれにしても、結婚しただけでは子供の戸籍はかわらないということをよく覚えておきましょう。
さいごに
未婚の母というのは世の中でも多くなっています。
産めば何とかなると思っている女性も多いと思いますが、母親として知っておかなければいけないことが実はいっぱいありますね。
戸籍に関しては用語も難しく、複雑で分かり辛いですね。
知らなかったでは将来的に子供がかわいそうですので、ちゃんと調べておく必要があります。
未婚の母になるというのはやはり大変なこと
子連れでの再婚・未婚での妊娠や出産については、以下のブログ記事もチェックしてみてください。
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