- 認知ってどうゆうこと?
- 認知してもらうメリットは?
- 認知してもらうデメリットってある?
未婚で妊娠してしまったけれど結婚もできずそのまま出産した場合、結婚はできなくても相手の男性に子供を認知してもらうことが重要とよく聞着ます。
「認知」ってどういうことをいうのでしょうか。
認知してもらうとしてもらえないでは何が違うのでしょう。
今回は子供の認知について、そのメリットとデメリットをご紹介します。
認知ってどういうこと
相手の男性が認めれば認知?
「認知」とは、婚姻関係を結んでいない男女の間に生まれた子供を、父親が自分の子供と認めることを言います。
母親の場合は、自分で産んでいるので自分の子供であることは明らかですから、生まれた時点で法的な親子関係となります。
認知は生まれる前でも生まれてからでもいつでもできます。
ずっと長く認知してもらえなくても、父親の死後3年まで認知請求ができます。
子供が生まれる前の胎児のうちに行う「胎児認知」もできますし、もし子供が亡くなっても子供の死後にも行うことが可能です。
男性が「自分の子供だ」と口で言うだけや、認識しただけでは法的な効果は生まれません。
「認知届」を提出することによって正式に認知されたことになります。
そこで初めて父親と子供に法律上の親子関係が結ばれ、それに基づき権利義務関係が発生します。
法律上の親子関係
認知しなければ赤の他人
未婚で産まれた子供は産んだ母親の戸籍に入ります。
認知されないと戸籍には父親の名前が空欄のままとなります。
認知されると、空欄となっている子供の戸籍に父親の欄に、父の名前が載ります。
生まれる前に胎児認知をすると、出生届の際に父親欄に父の名前が載ることになります。
そうなると父親の戸籍にも認知が記録されることとなります。
認知届を出して認知されないと、父と子の間は法律上は「赤の他人」となり、戸籍の父親欄は全くの空白となるのです。
権利義務関係
法的に親子となるとお金に関わることがいろいろ
認知して法的に親子関係が生まれると同時に、次の権利義務関係が生じてきます。
権利義務関係とはいわゆるお金に関わる関係です。
- 扶養義務
- 親権
- 相続権
扶養義務
父と子の間でお互いの扶養義務が生じます。
扶養義務が生じることで、子供が成人するまでの養育費を請求することができるようになります。
父と子でお互いに扶養義務がありますから、もし将来父親が生活に苦しむことがあれば、子供が父親の生活を扶助する義務が生じます。
親権
未婚で産まれが子供の親権は通常は母親にありますが、認知の後に父親と母親の協議によって、親権を父親に渡すことが可能となります。
相続権
父親の遺産の相続権が子供に認められることになります。
認知してもらうメリット
法的な権利義務がつまりメリット
母親一人で子供を育てるには金銭的にも苦しいことが多くなりますが、認知してもらえたことで養育費を請求できたり、金銭面で相手の男性にも負担してもらえることができてきます。
養育費の請求
認知によって法的に親子関係になると、扶養義務が生じるので、父親に養育費を請求できるようになります。
相手の男性が金銭的にだらしなく借金があったとしても、養育費は借金より請求されるので、相手に借金があっても請求することができます。
ですから、認知してもらったのであれば、遠慮なく相手の男性に養育費を請求しましょう。
相続権
認知して法的に親子関係が生じると、父親の遺産の相続権が子供に認められることになります。
以前、非嫡出子は嫡出子の二分の一の相続分となっていましたが、平成25年9月の法律の健康により嫡出子と同じ相続分となりました。
遺産の相続はできますが、負の遺産がある場合は相続放棄もできます。
相続権があるということで、将来子供がお金に困った場合、何がしかの助けになるというだけでも安心材料です。
戸籍に父の名前がある
金銭面でもメリットとは違いますが、戸籍上に父親の名前があるのと空欄のままとでは、認知してもらって戸籍に父親の名前がある方が、子供の心情を考えたときに父親の名前がある方がいいでしょう。
母親しかいない家庭で育った子供はいずれ自分の父親は誰なのか知りたくなるはずです。
母親がちゃんと説明できればいいのですが、母親に聞けずにこっそりと子供が自分の戸籍を確認することもあるかと思います。
そのときに父親の名前が空欄でなく名前が載っているだけでも、子供は認知はしてもらっていると思え安心できるのではないでしょうか。
子供の進学や就職時に父親がいないと不利となることは最近では少なくたったと言われます。
ただ、認知してもらっていると認知してもらってないとでは、母親も子供も気持ち的な安心感が違うかもしれません。
産んだ母親自身が、相手の男に認知してもらう必要がないと考えたとしても、子供の将来を考えると、どんな相手であれどんな状況であれ、認知はしてもらうに越したことはないと思われます。
認知のデメリット
母や子にとってのデメリットはなし
認知してもらうことで金銭面等のメリットはあっても、認知によって被るデメリットはほとんどないと言っても良いでしょう。
認知によって法的な親子関係になりますから、将来的に子供が父親の扶養義務が生じることぐらいです。
ただ、将来父親が生活に困ったとしても、一緒に暮らしたことのない子供に頼ってくるとは考えにくいです。
もし相手の男性がどうしようもない性格で、認知することによって逆に子供をあてにするようなことが想像できる場合を除けば、認知してもらうことによってデメリットはないと考えればよいでしょう。
しかし、それは母と子からの視点で見た場合であり、認知しなければならない父親側からするとすべてデメリットに思えるかもしれませんね。
さいごに
認知によってのメリットは多くあると紹介してきましたが、未婚の妊娠・出産は誰もが同じ状況ではなく、その男女関係は千差万別ですから、すべて認知してもらうべきだとは言えません。
未婚出産で大切なのは母親がどういう覚悟で産んだかということですから、認知してもらって安心ではなく、母と子供とでどういう親子関係を作るかが重要です。
母子関係がしっかりできていれば、子供が将来戸籍を見たときにも動揺は少ないと考えられます。
認知ですべてが安心ではないということを忘れずに
未婚妊娠・未婚出産については、以下のブログ記事も参考にしてみてください。